狩猟免許について

狩猟を行うためには狩猟免許が必要で、その免許は、お住まいの都道府県知事が実施する試験に合格することにより取得できます。


愛知県では、法令、猟具の構造や取扱い、鳥獣の形態や生態、鳥獣の保護及び管理に関する三肢択一の「知識試験」のほか、視力、聴力、四肢の屈伸等の運動能力に関する「適性試験」と、受験する狩猟免許の種類によって異なる「技能試験」(網、わなの判別や架設、銃器の操作方法など)が行われます。試験案内はこちらをご覧ください。


また、愛知県猟友会では、この試験を受験される初心者の方を対象とした講習会を試験の前に開催しています。講習会では、知識試験及び技能試験に準拠した内容をベテラン講師陣が詳しく講義し、実技指導も行いますので、ぜひご参加ください。

  • 網猟免許〈むそう網、はり網、つき網、なげ網〉
  • わな免許〈くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな〉
  • 一種銃猟免許〈装薬銃(ライフル銃、散弾銃)と空気銃の両方が使用可能〉※
  • 第二種銃猟免許〈空気銃のみ〉※

狩猟免許試験の案内につきましては、愛知県環境局自然環境課の下記リンク先をご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/shuryoumenkyoshiken2025.html

愛知県の狩猟免許更新検査につきましては、愛知県環境局自然環境課の下記リンク先をご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/shuryoumenkyokoushinkensa2025.html

狩猟免許を持っているだけでは狩猟はできませんので、毎年狩猟したい場所の都道府県知事に対して狩猟者登録を実施します。

  • 有効な狩猟免許があること
  • 3千万円以上の損害保険(猟友会の狩猟事故共済保険、民間保険会社のハンター保険・わな保険等)に加入していることなど

登録の有効期間は次のとおりです。(実際の狩猟期間ではありません。)

  • 北海道以外の地域:10月15日から翌年の4月15日まで(約6ヶ月間)
  • 北海道     :9月15日から翌年の4月15日まで(約7ヶ月間)

一般的な狩猟期間は、北海道以外の地域が約3ヶ月間(11月15日~2月15日)、北海道が約4ヶ月間(10月1日~1月31日)ですが、鳥獣の種類や場所によっては、この期間が延長又は短縮されています。各都道府県における猟期延長については、各都道府県にお問い合わせください。

各都道府県の猟友会に提出しますが、直接都道府県に提出するところもあります。
 (愛知県猟友会の各支部・地区猟友会では、都道府県ごとに会員の申請書を取りまとめ、一括して提出しています。)
 なお、愛知県への申請書の提出先は、名古屋市内の方は愛知県環境局自然環境課、それ以外の地域の方は、愛知県東三河総局又は各県民事務所の環境保全課です。

狩猟者登録にあたっては、登録する免許の種類ごとに申請書を作成し、狩猟税(狩猟免許の種類や特例措置によって税額が異なります。)と手数料(1,800円)がそれぞれ必要になります。
 なお、第1種狩猟免許所持者は、第1種狩猟登録を行えば装薬銃と空気銃の両方の狩猟が可能で、狩猟税及び手数料も第1種銃猟に係る狩猟税のみとなります。
 愛知県への申請では、事前に該当する税額分の愛知県税証紙と愛知県収入証紙(1種類につき1,800円)を購入し申請書に貼付します。