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《狩猟免許とは》

 狩猟を行うためには狩猟免許が必要で、その免許は、お住まいの都道府県知事が実施する試験に合格することにより取得できます。
 愛知県では、本年から8月、11月、2月の計3回試験が実施されます。試験には、法令、猟具の構造や取扱い、鳥獣の形態や生態、鳥獣の保護及び管理に関する三肢択一の「知識試験」のほか、視力、聴力、四肢の屈伸等の運動能力に関する「適性試験」と、受験する狩猟免許の種類によって異なる「技能試験」(網、わなの判別や架設、銃器の操作方法など)が行われます。試験案内はこちらをご覧ください。
 また、愛知県猟友会では、この試験を受験される初心者の方を対象とした講習会を名古屋市内と三河地域の2カ所で試験の前に開催しています。講習会では、知識試験及び技能試験に準拠した内容をベテラン講師陣が詳しく講義し、実技指導も行いますので、ぜひご参加ください。講習会の開催案内と受講申込書はこちらです。

《狩猟免許の種類》

  • 網猟免許〈むそう網、はり網、つき網、なげ網〉
  • わな免許〈くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな〉
  • 第一種銃猟免許〈装薬銃(ライフル銃、散弾銃)と空気銃の両方が使用可能〉※
  • 第二種銃猟免許〈空気銃のみ〉※

※銃猟に使用する銃を持つためには、次に示す銃砲刀剣類等所持取締法(銃刀法)に基づく所持許可が必要となります。

《銃の所持許可(散弾銃等の装薬銃の場合)》

◆猟銃等講習会(筆記試験)→申込先(居住地を管轄する警察署の生活安全課)

      必要書類:受講申込書、写真2枚、印鑑、受講料(6,800円)
  • 講習の最後に試験が行われ、合格すると「講習修了証明書」(3年間有効)が交付されます。
  • 県内では、毎月1回開催されていますが、事前に警察署へ受講したい旨を連絡してから手続きを進めてください。

◆教習資格認定申請(射撃教習)→申請先(管轄警察署の生活安全課)

      必要書類:申請書、講習修了証明書、写真1枚、医師の診断書、本籍地が記載された住民票、同居親族書、身分証明書(本籍地の市町村役場で発行されたもの)、経歴書、手数料(8,900円)
  • 審査が通れば、後日警察署から「射撃教習受講資格認定書」が交付されます。
  • その後、射撃場で射撃教習を受講しますが、教習で使用する装弾を事前に購入するため、警察署に猟銃用火薬類等譲受許可申請を行い、交付された譲受許可証と射撃教習受講資格認定書を銃砲店へ持参してください。

◆射撃教習の受講→全国どこの射撃場でも可能(事前に予約)

      県内では豊田市内の愛知県総合射撃場へ (TEL0565-90-3971)
      必要書類:射撃教習受講資格認定書、受講料(施設へお問い合わせください。)
  • 講習後に試験が行われ、合格すると「教習修了証明書」(1年間有効)が交付されます。

◆銃の購入→銃砲店

  • 銃の所持許可申請を行う前には、購入する銃を先に決める必要がありますので、銃砲店から「譲渡等承諾書」を受け取ります。
  • 銃を自宅で保管する場合には、保管庫(ガンロッカー、装弾ロッカー)が必要になり、銃砲所持許可申請の際には、それらの写真など具体的な保管状況を報告します。

◆銃砲所持許可申請→申請先(管轄警察署の生活安全課)

      必要書類:申請書、講習修了証明書、教習修了証明書、譲渡等承諾書、写真2枚、同居親族書及び経歴書(教習資格認定申請時から変更があった場合のみ)、猟銃等保管状況報告書、手数料(10,500円)
  • 審査が通れば、後日警察署から銃砲所持許可証が交付されます。

◆銃の受け取り→銃砲店(銃所持許可証の交付から3ヶ月以内)

      必要書類:銃砲所持許可証

◆銃の確認→管轄警察署の生活安全課へ銃を持参(銃の受け取り後14日以内)

  • 購入した銃が銃砲所持許可証と同じかどうかを確認されます。

  
◆装弾購入申請→管轄警察署の生活安全課

      必要書類:猟銃用火薬類等譲受許可申請書、火薬類消費等計画書、銃砲所持許可証、手数料(2,400円)
  • 狩猟や標的射撃で使用する装弾を銃砲店で購入するために必要な許可証の交付を申請する手続きです。
  • 愛知県猟友会では、会員に対し毎年猟期が始まる前に「猟銃用火薬類無許可譲受票」を無料で配布しており、この無許可譲受票でも銃砲店で装弾を購入できます。

《銃の所持許可(空気銃の場合)》

 上記に示した装薬銃の所持許可手続きのうち、「教習資格認定申請」、「射撃教習の受講」及び「装弾購入申請」を除いた手続きが必要になります。

【狩猟免許試験】

 令和元年度における狩猟免許試験の案内につきましては、愛知県環境局自然環境課の下記リンク先をご覧ください。
<緊急のお知らせ>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/shuryoumenkyoshiken2020.html
 http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/yasei/syuryou/

【狩猟免許の更新】

 令和元年度に実施される愛知県の狩猟免許更新検査につきましては、愛知県環境局自然環境課の下記リンク先をご覧ください。

 http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/yasei/syuryou/

【狩猟者登録】

 狩猟免許を持っているだけでは狩猟はできませんので、毎年狩猟したい場所の都道府県知事に対して狩猟者登録を実施します。
 

《登録資格》

◆有効な狩猟免許があること
◆3千万円以上の損害保険(猟友会の狩猟事故共済保険、民間保険会社のハンター保険・わな保険等)に加入していることなど

《登録の有効期間》

 登録の有効期間は次のとおりです。(実際の狩猟期間ではありません。)
◆北海道以外の地域:10月15日から翌年の4月15日まで(約6ヶ月間)
◆北海道     :9月15日から翌年の4月15日まで(約7ヶ月間)

《狩猟期間》

 一般的な狩猟期間は、北海道以外の地域が約3ヶ月間(11月15日~2月15日)、北海道が約4ヶ月間(10月1日~1月31日)ですが、鳥獣の種類や場所によっては、この期間が延長又は短縮されています。各都道府県における猟期延長については、各都道府県にお問い合わせください。

《申請書の提出先》

 各都道府県の猟友会に提出しますが、直接都道府県に提出するところもあります。
 (愛知県猟友会の各支部・地区猟友会では、都道府県ごとに会員の申請書を取りまとめ、一括して提出しています。)
 なお、愛知県への申請書の提出先は、名古屋市内の方は愛知県環境局自然環境課、それ以外の地域の方は、愛知県東三河総局又は各県民事務所(県民センター)の環境保全課です。

《狩猟税及び手数料》

 狩猟者登録にあたっては、登録する免許の種類ごとに申請書を作成し、狩猟税(狩猟免許の種類や特例措置によって税額が異なります。)と手数料(1,800円)がそれぞれ必要になります。
 なお、第1種狩猟免許所持者は、第1種狩猟登録を行えば装薬銃と空気銃の両方の狩猟が可能で、狩猟税及び手数料も第1種銃猟に係る狩猟税のみとなります。
 愛知県への申請では、事前に該当する税額分の愛知県税証紙と愛知県収入証紙(1種類につき1,800円)を購入し申請書に貼付します。狩猟税はこちらを参照してください。

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